-
- 第1条(趣旨)
-
- タカショーライティングマイスター制度(以下 本マイスター制度 という)とは、全国の庭づくりを行う販売工事店・施工店を対象に、株式会社タカショー(以下 当社 という)主催の研修会を通じ、照明の基礎・プランニングの基礎・電気の基礎・光の必要性を理解していると認められる販売工事店・施工店に対してライティングマイスター認定店として当社が認定するものであり、業界における庭照明のプロの育成を図るとともに、地域生活とお客様の暮らし向上への貢献を目的とした当社の資格認定制度である。
- 2 本マイスター制度は認定店との連絡を円滑に行い、意思の疎通を図るため本部事務局を当社内に置くこととする。
-
- 第2条(資格)
- 本マイスター制度の認定店は第1条の趣旨に賛同し、原則として次の要件を満たしているかつ当社が認定した者とする。
- ライティングマイスター制度研修会にて所定の課程を修め、その業を卒えていること。
- 建築関連法規、消費者契約法等の関連法令を十分理解・遵守し社会規範に順していること。
- 当社の商品を十分に理解していること。また、今後も当社の商品知識と施工技術の習得と向上に積極的に取組む姿勢があること。
- 創業5年以上の実績があること。もしくはそれに準じる技術があること。
- 他の加盟店に迷惑をかけないこと。
- 上記を遵守できない場合、認定の取り消しを宣告されることを了承すること。
-
- 第3条(認定の取り消し)
-
認定店は次の各号の一つに該当することになった場合は、認定店としての資格を喪失し、本マイスター制度の認定を取り消されるものとする。
-
- マイスター制度の趣旨を逸脱し、地域生活者に対して多大な損害を与え、本マイスター制 度の名誉を著しく汚したと当社が判断した場合。
- 当社または他の会員に損害を与える行為をなした場合。
- 地域生活者に誤解を与えるような営業等に関するクレームが発生し、当該クレームに対する当社からの通知後相当期間を経過してもこれを是正しない場合。
- 認定店の経営状況が著しく悪化し、事業存続が困難であると当社が判断した場合。
- 認定店が本規約に違反し、その違反が重大な場合。
- 2 本マイスター制度の資格認定の取り消しを希望する場合、希望する日の2ヶ月前までにその旨を事務局宛に連絡し認定の取り消しを行うものとする。
-
- 第4条(認定喪失後の措置)
- 前条の規定により本マイスター制度の認定の取り消しが行われた場合、認定店は次の措置を講じなければならないものとする。
- マイスター制度の認定証・修了証を速やかに返却すること。
- 認定の特典として無償あるいは有償で提供をうけたポスター・チラシ・名刺用シール等認定店専用ツールを認定喪失後、速やかに返却あるいは廃棄すること。
-
- 第5条(商標等の使用)
-
- 認定店は当社が提供するツールを地域生活者に頒布し、あるいは設置することができるものとする。
- 2 認定店は本マイスター制度の商標を次の販売促進ツール・広告等に使用することができるものとする。
- 社案内パンフレット
- 展示商品
- 看板
- のぼり
- ステッカー
- 広告物
- 販促物
- チラシ
- ユニフォーム
- その他(当社が承認したもの)
-
- 第6条(商標等の除去)
- 前条により商標等を使用する認定店は次の各号の一つに該当した場合、当該商標等を使用する権利を失うものとし、速やかに当該商標等を使用した前条の販促ツールを返却、あるいは廃棄しなければないないものとする。
マイスター制度の認定を喪失したとき。
商標等を当社の承認を得ず第三者に使用させたとき。
商標等を改造あるいは変造して使用したとき。
-
- 第7条(情報の提供)
- 認定店は本マイスター制度の運営に有用であり、かつ認定店相互にとって有益な情報・資料をその時々に応じて当社に提供するものとする。
-
- 第8条(施工写真の扱い)
- 当社が運営するWebサイト掲載用に提供された施工写真の版権は当社に帰属するものとし、写真およびネガフィルムデータ等の返却はされないことを了承するものとする。
2 提供された施工写真は、あらかじめ施主様に説明の上、了解頂いたものであり、当社カタログ・広告・展示会等に掲載・活用することを了承するものとする。
-
- 第9条(機密保持)
- 当社および認定店は、本マイスター制度を通じて知り得た当社および各認定店の運営上あるいは経営上の情報機密保持に努め、事前の了承を得ることなく第三者に開示、または漏洩してはならないものとする。
-
- 第10条(損害賠償)
- 認定店は本規約に規定する各条項に違反し、当社あるいは他の認定店に損害を与えた場合は、当社あるいは他の認定店の蒙った損害について賠償責任を負うものとする。
-
- 第11条(規約の変更)
- 本マイスター制度は認定店へ2ヶ月前に通知することにより本規約を変更することが出来るものとする。
本マイスター制度は認定店へ2ヶ月前に通知することにより本規約を変更することが出来るものとする。
認定店は「登録シート」記載の会社名・住所・電話番号等に変更が生じた場合は、速やかにライティングマイスター事務局へ連絡するものとする。
2 本規約に基づく本マイスター制度の認定店に対する通知は、認定店より届出があった住所に発送することにより通知したものとみなすこととする。
以 上
2010年4月発足
株式会社タカショー
ライティングマイスター事務局